カナリヤガーデンカントリークラブ利用約款

第1条(約款の適用)
当クラブ(付帯施設を含む)を利用される方(会員・非会員を問わず)は、快適で安全なプレーをお楽しみいただく為、当クラブ会則、細則、営業のご案内等による定めのほか本約款の定めに従ってご利用いただきます。

第2条(利用契約の成立)
当クラブをご利用される方は、次条記載の予約手続きのほか当日フロントにおいて、本約款確認のうえで所定の受付カードに署名してご利用のお申込みをしてください。これにより、当クラブが署名者に対しロッカーキーをお渡ししたときに利用契約が成立します。

第3条(利用の申込み、予約金、違約金等)
当クラブを利用されるときは、営業のご案内等の定めにより、会員よりプレー日及びスタート時刻を予約していただきます。ただし、次の場合には、予約申込みの受付をお断りいたします。
(1) 満員でスタート時間に余裕がないとき。
(2) 天災・天候その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
(3) 偽名または他人名義での申込みをしたとき。
(4) 利用者が暴力団員または集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある者と認められるとき、その他公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為をなすおそれがある者、または反社会的団体に所属している者と認められるとき。
2.所定の人数に満たない場合は、当日においてもプレーの申込みをすることができます。
3.お申込みに際しては、予約金のお支払いを求めることがありますが、その取扱いおよびキャンセルの場合の違約金手続きについては、当クラブの営業のご案内等の定めに従っていただきます。
4.予約申込受理後、利用者が第1項第(4)号に該当することが判明した場合は当該申込みの受理を取り消し、利用をお断りします。

第4条(利用の拒絶)
当クラブは利用契約の成立後といえども、次の場合には利用をお断りします。
(1) 非会員の利用については、当クラブの営業のご案内等の定めによる会員の同伴等がないとき。
(2) 天災・天候その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
(3) 利用者が暴力団員または集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある者と認められるとき、その他公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為をなすおそれがある者、または反社会的団体に所属している者と認められるとき。
(4) 利用者がその情を知りながら暴力団員を同伴し、または暴力団員を紹介して利用させたとき。
(5) 偽名または他人名義での申込みをしたとき。
(6) その他の理由により当クラブを利用されることが好ましくない事由があるとき。

第5条(休場日・開場時間)
当クラブの休場日は各施設を利用できません。
2.当クラブの各施設の休場日と開場時間は当クラブの定めるところによります。ただし、臨時に変更することがあります。

第6条(利用継続の拒絶)
当クラブは利用開始後といえども、次の場合には利用の継続をお断りします。
(1) 利用者が暴力団員または集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある者と認められるとき、その他公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為をなすおそれがある者、または反社会的団体に所属している者と認められるとき。
(2) 当クラブならびに当クラブ従業員に対して好ましくない行為があったとき。
(3) 利用者がその情を知りながら暴力団員を同伴し、または暴力団員を紹介して利用させたとき。
(4) 偽名または他人名義での申込みをしたとき。
(5) 天災・天候その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき。
(6) 技術未熟およびマナーに欠け、ほかの利用者に著しく迷惑を及ぼしたとき。
(7) その他本約款に違反したとき。
2.前項に該当する場合に利用料金は、未利用の施設分を含めて全額をお支払いいただきます。ただし、前項第(5)号に該当する場合に限り別紙の定めによりお支払いいただきます。

第7条(金銭その他高価品)
金銭その他高価品については、必ず当クラブ備え付けの貴重品ロッカーを、貴重品ロッカー使用約款の定めによりご利用下さい。
2.前項の貴重品ロッカーをご利用されない場合は、必ず当クラブ所定の封筒に入れ、記名封印しフロントにお預けください。お預けいただけない場合は当クラブは責任を負いません。
3.前項のお預り品は、預り証のご持参の方に対して、預り証と引き換えにお返しいたします。この場合は、当クラブのお預り品に対する責任は免責されたことになります。
4.第2項のお預かり品を受領された方は、その場で必ず封印をご確認のうえ開封してください。
5.第3項の預り証を紛失した場合は、直ちに届け出てください。なお、届出前に第三者がすでに預り証によりお預かり品を引き換えた場合は、当クラブは一切の責任を負いません。

第8条(携帯品・自動車)
利用者の携帯品や駐車場の自動車の盗難(車上盗難を含む)および事故につきましては、当クラブは責任を負いません。

第9条(宅配便の取扱)
利用者のゴルフクラブなど、運送(宅配便等)のお取次ぎをいたします。
2.当ゴルフ場は運送のためお預かりした物品の保管中過失によりこれらを減失、毀損等した場合以外は責任を負いません。
3.その他運送に関する一切の法律関係は運送会社との契約または約款の定めによります。

第10条(ロッカーの利用)
ロッカーの鍵は利用者にお持ちいただき当クラブではお預かりいたしません。
2.ロッカー内の諸物品の紛失・盗難等の事故につきましては、当クラブは責任を負いません。
3.当クラブが緊急と認めたときは、ロッカーを開扉し点検することがありますので、あらかじめご了承ください。

第11条(プレーヤーの危険防止責任とゴルフルール・エチケット・マナーの厳守)
ゴルフは時により自他共に危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはゴルフルール・エチケットおよびマナーを守り、キャディのアドバイスおよび安全確認の合図の如何にかかわらず自己の責任により安全を確認したうえでプレーしていただきます。
2.当クラブは、キャディの認定がない場合には、ホールインワンの証明はいたしません。
第12条(ティグラウンドにおける素振り)
当該打順のプレーヤーのクラブの素振りは、ティマーク内の打席または特に指定された場合以外ではなさらないでください。次打順以下のプレーヤーはみだりに、ティグラウンドに入らないで下さい。

第13条(飛距離の確認)
後続組のプレーヤーはキャディのアドバイス如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して安全確認のうえ、先行組に打ち込まないようプレーしてください。

第14条(フォアキャディの合図)
フォアキャディの合図は先行組が通常第2打を打ち終わり通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があってもプレーヤーは自己の飛距離を自分で判断して安全確認のうえプレーしてください。

第15条(プレーヤーの前方に出ないこと)
同伴プレーヤーは、プレー中のプレーヤーの前方には出ないで下さい。また、プレーヤーの打球にはよく注意して危険を避けてください。

第16条(隣接ホールへの打ち込み)
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、打ち込むことのないようプレーヤーは自己の飛球方向について適切に判断し慎重にプレーしてください。
2.隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないようプレーするとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけてプレーしてください。

第17条(退避)
先行組のプレーヤーが、ショートホールなどで後続組に対して打球させるときは、後続組のプレーヤー全員が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。

第18条(ホール・アウト後の退去)
ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。

第19条(雷鳴があった場合)
雷鳴があった場合には、当クラブもしくは当クラブ従業員の指示の有無にかかわらず直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に退避してください。

第20条(乗用カートの運転)
乗用カートは安全運転を第一としてご使用いただき、自動車の運転免許を取得されている方のみが運転できるものとします。
また、運転者およびその他の利用者は別に定める注意事項を厳守してください。
2.運転者は乗用カートに故障等のある場合、または、そのおそれがある場合直ちに従業員にお申し出下さい。
3.乗用カートは、キャディが特に依頼した場合に運転できるものとし、運転にあたっては前2項を準用いたします。

第21条(火気使用の禁止)
コース内やクラブハウス内の喫煙等の火気使用は、灰皿設置場所または所定場所以外は厳禁します。マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは、必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。

第22条(プレー終了後のクラブ等の確認)
利用者がプレーを終了した場合、クラブ等を点検し、間違いがないか慎重に確認してください。
2.前項のご確認後は、クラブの不足、瑕庇等について、当クラブは責任を負いません。

第23条(施設に損害を与えた場合)
利用者の故意または過失により、当クラブの施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。
2.当クラブの施設の器具、備品等を持ち出した場合は、前項を準用いたします。

第24条(施設内への持込品)
当クラブ内の施設に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
(1) 動物等ペット類
(2) 著しく悪臭を放つもの
(3) 銃砲刀剣類
(4) 発火・爆発のおそれがある危険物
(5) 騒音を発するもの
(6) その他前各号に準ずるものおよびクラブ施設の適正な利用を妨げるもの

第25条(行為の禁止)
当クラブ施設内で下記の行為はお断りいたします。
(1) 賭博・その他風紀を乱す行為
(2) 物品販売・宣伝広告等の行為
(3) 利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合は除く)
(4) 無断の写真撮影・録音等の行為
(5) 高声・高唱等によるプレーの進行、クラブ品位の維持を乱す行為
(6) 他の人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
(7) 施設の器具・備品等を持ち出す行為
(8) その他前各号に準ずる行為およびクラブ施設の適正な利用を妨げる行為

第26条(ロッカー室の利用における特則)
当クラブのロッカー室の利用にあたりましては、下記をご承知ください。
(1) ロッカーの使用中は必ず施錠をしていただきますので、閉扉後施錠をご確認ください。
(2) ゴルフプレーのための携帯品(着衣・靴を含む)以外の物品のロッカー収容をお断りいたします。
(3) ロッカーの上に物品を置く等ロッカー室の品位を乱す行為はお断りいたします。
2.ロッカー収容の物品についての地震・火災・風水害による利用者の損失は、当クラブの当該物品に関し適用される保険の範囲内に限り補償いたします。

第27条(浴室の利用における行為の禁止)
当クラブ浴室内および脱衣場等での下記の行為をお断りいたします。
(1) 刺青者の浴室への入場
(2) ロッカー室よりの無着衣の往来
(3) 浴室内での剃顔、浴槽内へのタオルの持込等清潔の維持を妨げる行為

第28条(再来場の拒絶)
非会員の利用者で当クラブにおいて下記の行為があったときは、再来場をお断りすると共に当該利用者の紹介または同伴会員は、会則により処分されることがあります。
(1) 非会員の利用者が会員の名を詐称した場合
(2) 非会員の利用者が暴力団員または集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある者と認められた場合
(3) 代金の支払いをしない場合
(4) その他本約款に違反した場合

第29条(違背の場合の責任)
利用者が第11条乃至第14条、第16条および第20条に違背し、第三者に損害等の事故を発生させた場合、第11条、第12条、第15条乃至第20条、第22条、第24条および第26条に違背し、自ら損害等の被害を受けた場合は、当クラブは一切損害賠償等の責任を負いません。

第30条(管轄合意)
この約款の適用について紛争が生じたときの第一審裁判所は、千葉地方裁判所または東京地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意して利用いただきます。
(平成16年11月作成)